第1条(使用許諾)
甲(K-cargo本部)は乙(表面の申込者)に対して、「軽運送業完全起業マニュアル」(以下、本マニュアル)を通じて軽貨物運送のノウハウを提供する。
第2条(本商標)
1.本商標の詳細は別紙マニュアルのとおりとする。
2.乙は、本商標の使用にあたり、甲の指定する方法に従わなければならず、かつ本サービス以外の目的で使用してはならない。
3.乙は、事前の甲の書面による同意なしに、本商標と同一もしくは類似する商号、商標またはサービスマーク等をいかなる国家または地域において自己のものとして登記または登録してはならないものとする。
第3条(ノウハウの提供)
甲は、本契約締結後、速やかにノウハウを書面またはメール添付によるマニュアルデータの形式で乙に提供するものとする。
第4条(マニュアル購入料)
1.乙は、使用許諾の対価として、以下のマニュアル購入代金を甲に支払うものとする。
第5条(支払い)
1.乙は、本契約後速やかに本マニュアルの利用料を甲の指定する口座に振り込むものとする。
第6条(品質保証)
1.甲は、本契約に基づき乙に提供されるノウハウは、甲が自ら軽運送事業を実施しているものと同等のノウハウで甲がこのノウハウにて業績を創出しているノウハウであることを保証する。
2.前項の規定に拘らず、乙の実施方法、実施環境により、乙が成功することを何ら保証するものでないことを確認する。
第7条(広告宣伝)
1.乙は、本事業を実施するにあたり、本事業の各種広告(テレビCM、Webサイト、メールマガジン等を含む)や各種広告宣伝物(ポスター、チラシ、パンフレット、会社案内、事業報告書、小冊子、のぼり旗、プロモーション動画、DVD、POP等のほか、広告宣伝を目的としたノベルティ商品を含む)に本商標を無償で使用することができる。
第8条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」という)が開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に使用許諾を受けたものを含む)であることを確認する。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとする。
2.甲および乙は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならない。
3.甲および乙は前項第(8)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとする。
4.甲および乙は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および非常勤職員を含む)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5.本契約が有効期間満了または契約解除により失効した場合ならびに開示者の要求のある場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならない。
第9条(知的財産権)
1.本マニュアルに関する著作権、商標権、その他の知的財債権は甲が保有するものとし、乙は知的財産権の登録、侵害をしてはならない。
第10条(K-cargoグループ)
1.本マニュアルの購入時に名刺、ステッカーを申し込むことにより、K-cargoグループの会員となり、SNSグループを利用できるものとする。
2.会員は所定のステッカーならびに名刺を使用しなければならない。
第11条(退会)
1.甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちにSNSグループから退会できるものとする。
(1)
本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき
(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき
(12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2.甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとする。
第12条(契約終了後の措置)
乙は、本契約が有効期間満了または契約解除により終了したときは、下記の規定に従わなければならない。
(1) 直ちに本マニュアルを活用した新たな軽運送事業を中止しなければならない。
(2)
甲から貸与されたノウハウについての必要書類やマニュアルデータの使用を直ちに中止し、甲の指示に従い速やかに返却、廃棄、消去、削除、アンインストールまたは他の必要な処理を行わなければならない。
(3) 本商標の使用を直ちに中止しなければならない。
(4) 本商標が表示された各種広告および各種広告宣伝物から本商標の消去、削除、アンインストールまたは他の必要な処理を
行わなければならない。
(5) 乙は退会後3年間本マニュアルと同種の事業またはフランチャイズ等に参加してはならない。